東京都市大学校友会会則 |
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第1章 総則 | |
(名称) 第1条 本会は、東京都市大学校友会と称する。 (所在) 第2条 本会は、本部を東京都市大学(東京都世田谷区玉堤1-28-1)内に置く。 (目的) 第3条 本会は、会員の連絡統一を図り会員相互の親睦を厚くし、東京都市大学の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
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第2章 会員と組織 |
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(会員の種類) 第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(資格喪失) 第6条 会員は次によりその資格を失う。
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第3章、役員 |
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(役員) 第7条本会に、次の役員を置く。
第8条 顧問は、東京都市大学学長とし、会務について会長の諮問に助言を与える。 (会長) 第9条 会長は、幹事会において会員のうちから選任する。 2 会長は会務を総括し、本会を代表する。 (副会長) 第10条 副会長は、幹事のうちから会長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 (常任幹事) 第11条 常任幹事は、幹事会において幹事のうちから、次の区分により選任する。ただし、常任幹事の選任数には会長及び副桧長の数を含めるものとする。
(幹事) 第12条 幹事は次の区分から選出する。
(監査役) 第13条 監査役は、次により推薦し、総会の承認を得るものとする。
(役員の任期) 第14条 役員(顧問を除く)の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員に欠員を生じた場合の補欠者の任期ば前任者の残任期間とする。 3 役員はその任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。 (役員の解任) 第15条 役員が心身等の事由により職務の執行に耐えられない場合、又は職務違反その他役員に相応しくないと認められた場合、幹事会に諮り解任することができる。 |
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第4章 委員会 |
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(委員会の設置) 第16条 本会の事業を執行するため、幹事会の承認を経て委員会を設置することができる。 2 委員会については別に定める。 |
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第5章 支部 |
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(支部の設置) 第17条 本会の業務遂行のため、幹事会の承認を経て地区又は職場単位に支部を設置することができる。 (支部役員) 第18条 各支部ごとに当該支部会員の中から支部長1名、支部幹事若干名を選出する。 (支部の運営) 第19条 支部の運営は、別に定める。 |
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第6章 事務 |
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(事務室) 第20条 本部に事務室を置き、事務室の運営は東京都市大学事務局に委託する。 |
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第7章 会議 |
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(会議の種類) 第21条 本会の会議は、総会、幹事会、常任幹事会及び支部長会の4種とする。 2 前項の会議は、会長が招集し、その議長となる。 (総会) 第22条 定期総会は毎年1回春季にこれを開き、臨時総会は幹事会が必要と認めたときこれを開く。 2 総会には、事業計画、事業報告、収支予算及ぴ収支決算ならぴに幹事会において必要と認めた事項を提出し、その承認を受けるもとする。 3 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する。 (幹事会) 第23条 幹事会は、幹事の過半数又は会長が必要と認めた場合これを開く。 2 幹事会は、次の事項を決議する。
4 会長は必要と認めたとき、幹事以外の者を出席させることが出来る。 (常任幹事会) 第24条 常任幹事会ば常任幹事の過半数または会長が必要と認めた場合これを開く。 2 常任幹事会は、次の事項を審議する。
4 会長は必要と認めた時、常任幹事以外の者を出席させることが出来る。 (支部長会) 第25条 支部長会は支部長の過半数又は会長が必要と認めた場合これを開く。 2 支部長会は、次の事項を審議する。
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第8章 会計 |
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(会計年度) 第26条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 (会費) 第27条 正会員及び準会員は、終身会費を納入するものとする。 (運営経費) 第28条 本会の経費は、会費、預金利子及び寄付金等をもってこれに充てる。 |
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第9章 補則 |
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(改廃) 第29条 この会則の改正は、総会の承認を経なければならない。 (細則) 第30条 この会則施行について必要な細則は、別に定める。 |
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付則 (平成25年3月13日) この会則は、東京都市大学校友会発足準傭会の議決により制定、武蔵工業会及び美砂会の承認を経て、平成25年3月13日から適用し、平成25年4月1日から施行する。なお、幹事会が発足するまでの間、東京都市大学校友会発足準傭会が、その役割を担うものとする。 |
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